2021年8月18日付、独立行政法人 国際協力機構(JICA)の措置について
この度、2021年8月18日付のJICA措置に関して、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
弊社としてもこの事態を重大なコンプライアンス違反として重く受け止め、二度とこのような事が起こらないよう再発防止策を徹底するととともに皆様の信頼回復に努めて参ります。
(2021年8月18日付、独立行政法人 国際協力機構(JICA)の措置)
本日、当機構は、下記の者について、当機構との契約の相手方となること及び資金協力事業における調達契約の当事者となることを認めない等の措置をとることとしました。
(措置の対象及び措置期間)
株式会社日本開発サービス(法人番号:0000100529)
2021年8月18日から2021年9月17日まで(1か月)
(措置の内容)
1.当機構が契約当事者となる契約において、措置の期間中、一般競争、指名競争、企画競争その他の契約競争に参加する資格を停止する。また随意契約の相手方としない。
2.当機構が実施する資金協力事業(無償・有償)における調達契約において、措置の期間中、当事者となることを認めない、又は当該調達契約を資金協力の対象としない。ただし、明らかに資金協力受益国に対して不利益をもたらすと認められる場合等には、措置規程に基づき別途定める。
3.措置の期間中、上記の者を構成員に含む共同企業体についても上記1.及び2.と同様の扱いとし、また、上記の者が下請け等として参加することについても認めない。
なお、本措置は、「アフリカ地域NFAアプリの改良・活用拡大に向けた情報収集・確認調査」及び「エチオピア国栄養分野にかかる基礎情報収集・確認調査」の受注者選定に係る企画競争において、日付を改ざんした語学証明書を含んだプロポーザルを提出したことが、「虚偽記載」に該当すると認められたことにより、実施するものです。